奈良県大和郡山市の廣瀬司法書士・行政書士事務所
相続放棄とは、亡くなられた方の財産や借金を一切引き継がない手続きです。 家庭裁判所に申述を行うことで、初めから相続人でなかったものとみなされます。 奈良県大和郡山市で相続放棄をご検討の方は、廣瀬司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
借金や保証債務などの負担を避けるために行われることが多く、適切な手続きを行うことが重要です。
不動産の相続による名義変更については 相続登記のページもご覧ください。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に行う必要があります。 この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされる可能性があります。
事情によっては期間の伸長が認められる場合もありますので、早めのご相談をおすすめいたします。
事案によって必要書類は異なります。大和郡山市や奈良県内の案件についても、個別の事情に応じてご案内いたします。
相続放棄の費用は、申述の件数や戸籍収集の範囲などによって異なります。
報酬の目安については 料金表 をご確認ください。 正式な費用は内容をお伺いしたうえでご案内いたします。
ご相談時に概算をご説明いたしますので、初めての方も安心してご相談ください。
廣瀬司法書士・行政書士事務所では、大和郡山市を中心に奈良県全域で相続放棄のご相談に対応しております。 期限のある手続きのため、できるだけ早めの対応が重要です。 相続放棄をご検討の方は、お気軽に お問い合わせ ください。