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相続登記をご検討の方へ

奈良県大和郡山市の廣瀬司法書士・行政書士事務所

相続登記とは

相続登記とは、亡くなられた方名義の不動産を相続人名義へ変更する手続きです。 土地や建物の名義が被相続人のままになっている場合には、相続登記の申請が必要になります。 奈良県大和郡山市で相続登記をご検討の方は、廣瀬司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

令和6年4月1日より相続登記は義務化されており、一定の場合には期限内の手続きが求められます。 相続した不動産をそのままにしていると、将来の売却や名義整理の際に手続きが複雑になることがあります。

不動産の売買や贈与などによる名義変更については 不動産登記のページもご覧ください。

このような場合に相続登記が必要です

相続登記の手続きの流れ

  1. 被相続人や相続人の戸籍等を収集します
  2. 遺言書の有無や相続人の内容を確認します
  3. 必要に応じて遺産分割協議書を作成します
  4. 登記申請書を作成し、法務局へ申請します
  5. 登記完了後、書類をお返しします

主な必要書類

事案によって必要書類は異なります。大和郡山市や奈良県内の不動産についても、個別の事情に応じてご案内いたします。

費用について

相続登記の費用は、不動産の評価額や物件数、相続人の人数などによって異なります。

報酬の目安については 料金表 をご確認ください。 正式な費用は内容をお伺いしたうえでご案内いたします。

ご相談時に概算をご説明いたしますので、初めての方も安心してご相談ください。

大和郡山市・奈良県で相続登記のご相談は

廣瀬司法書士・行政書士事務所では、大和郡山市を中心に奈良県全域で相続登記のご相談に対応しております。 初めて相続手続きをされる方にも、分かりやすく丁寧にご説明いたします。 相続による不動産の名義変更でお困りの方は、お気軽に お問い合わせ ください。